ワークパミット(労働許可証)と退職時のビザに関するご注意

ワークパミット(労働許可証)と退職時のビザに関するご注意

ワークパミット(労働許可証)は、タイにおいて仕事をすることになってを取得しても自動的に取得できるものではありません。
所属先となる法人代表者が申請し、労働者個人に付与されるものです。
また、内容についても、 「タイ国内において自由に労働してよい許可」ではなく、「特定の会社の、特定の職務について、特定の期間、労働することの許可」となります。
ゆえに、職業が変わったり役職が変更になった場合等はその都度手続きすることになっています。

勤務先を退職した場合はイミグレへの届出と労働許可証の返却が必要です。
)の残り日数にかかわらず、7日以内に国外出国の義務が生じます。
8日目以降はオーバーステイとなります。タイ国内での転職の際は手続きを早急に進める必要があります。

ワークパミット(労働許可証)返却の際、返却を証明する書類(トートー10)を本人と会社側で1枚ずつ保管する事になっており、次の職場でのワークパミット(労働許可証)申請の際は必要になります。
ちなみに源泉徴収(ポーゴードー91)とその領収書等も退職時には取得しておくことが必要です。

関連する投稿記事