タイで個人起業した法人の税務申告と社会保険申告
毎月7日まで:源泉徴収所得税(書類形式:ポーゴード1と3と53)
・ポーゴード 1 - 社員の給与・賞与・退職金です。
・ポーゴードー3 - タイ国内の個人に対する支払いです。
・ポーゴード53 - タイ国内の会社に対する支払いです。
所得の種類ごとにそれぞれ決まった税率があります。
主なものに、保険・運送 1%、広告 2%、サービス・ロイヤリティ 3%、レンタル・地代家賃 5%、配当 10%などです。
毎月15日まで:VAT付加価値税 7%(書類形式:ポーポー30)
タイ国内でサービスや商品販売した場合に7%を消費者が負担します。
納税額は、事業者がサービスや商品を販売した時の売上VATから、買って支払った時の仕入VATを差し引いた金額になります。
マイナス額の場合には、その分を翌月以降に繰り返すか、還付請求を行います。
しかし還付請求には税務調査があり煩わしいので、通常は翌月に繰り越すことを選択します。
タイのVAT(付加価値税)はインボイス方式であり、VAT登録業者はタックス・インボイスを発行することになります。
タックス・インボイス(TAX INVOICE)の必要記載要件
1.「TAX INVOICE」の明記
2. 発行事業者名、住所、納税者番号(TAX ID)
3. 相手先事業者名、住所、納税者番号(TAX ID)
4. TAX INVOICEの番号と、あれば冊ナンバー
5. サービス、商品の項目、数量、価格
6. 税額
7. 発行年月日
毎月15日まで:社会保険(書類形式:ソーポーソー)
給与の10%分を雇用者 5%と従業員 5%で負担します。
負担額上限は合計1500バーツです。(給与15,000バーツ)。
自分が行ける公立病院の一ヵ所を指定しておき、その病院でのみ無料で診断から薬の処方までできます。(他の病院に行っても社会保険は使えないので、注意)
公立病院の難点は、待ち時間が非常に長いのと基本診療のみで検査もしてくれないので、日本並みの治療レベルを求めるのであれば、選択肢は私立病院になるでしょう。(一晩入院すると15,000バーツくらいかかります。)
半年に1回:中間申告(ポーゴードー51)
タイの法人所得税の納付は半年ごとに年2回あります。
1回目の中間申告は半年経過後2ヵ月以内に年間収支予定額に対する課税額の1/2を納めることになります。
設立初年度12ヵ月未満の会社は必要ありません。
年間収支予定額が実際の収支額よりも25%以上下回ったり場合のみならず、上回った場合でも合理的な理由(中間納税額が前年度納税額の1/2以上等)がない限り納税不足額に対して20%の延滞税が課せられます。(毎年売上を上げていくか、最低でも売上現状を維持しないと罰金となる可能性があります。)
1年に1回:決算申告(ポーゴードー50)
決算日から120日以内に株主総会を開催して、財務諸表の承認を行います。(個人で起業した場合はほとんど形式的なものです。)
税務署への申告と納税は、決算日から150日以内です。商務省への申告は株主総会の開催日から1ヵ月以内に行うことになります。
法人所得税申告書には会計監査人(一般にはタイの公認会計士)の監査証明が必要となります。監査証明とは具体的には法人所得税申告書に公認会計士のサインして貰いますが、15,000バーツ以上かかります。