日本入国時の水際措置の変更(5月8日以降)について


・令和5年5月8日に予定されているウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、5月8日以降の日本入国に際しては、「出国72時間以内に受けた検査の陰性証明書」、「ワクチン接種証明書(3回)」のいずれも提示が不要となります。
・ただし、5月7日までは、の入国に際しては、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチン接種証明書(3回)」のいずれかの提示が引き続き必要ですので、ご注意ください。
・なお、5月8日以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス (仮称)」が開始されます。これは、主要5空港(成田・羽田・中部・関空・福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対して、任意でゲノム解析を実施するものです。

(問い合わせ先)
○在日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則の国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

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