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2024年3月19日

タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について(1/9更新)

 1月8日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第2/2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。

1 1月9日、在タイ日本国大使館がタイ保健省及び外務省に確認したところ、2021年12月22日より前にThailand Passで隔離免除入国(Test and Go)の入国許可を得た方は、QRコード画面に記載の入国日にタイへの入国が可能です。従って、報じられているような入国日の期限はありません。

2 同告示のポイントは以下のとおりです。タイ政府は、国内外の感染拡大状況を日々確認し、本件措置の見直しを行う旨表明しているところ、今後のタイ政府による措置の急な変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
(1)昨年12月22日付で告示した隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラムの新規受付の停止について、次の指示があるまで受付を行わない。
(2)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国については、現時点でプーケット・サンドボックスのみ新規申請が可能であるが、1月11日以降、プーケット県に加え、クラビー県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)を対象とした申請の受付を行う。これらのサンドボックス・プログラムでの入国者に対する防疫措置を次のとおりとする。
●申請時、最低7泊の宿泊施設の予約及び2度のPCR検査について支払い済み予約確認書を提示するものとする。宿泊施設は、当局が定める防疫基準に則した施設に限り、自宅での滞在は認めない。
●入国直後のPCR検査に加え、二度目の検査を行うものとし、入国後5日目又は6日目、もしくは気管支系の症状が現れた場合は直ちに、PCR検査を受検する。
(3)政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国については、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める(注)。

(注)入国時の健康観察期間の変更の有無を含め更に情報が得られ次第、お知らせします。

(官報原文 https://www.facebook.com/104752127576785/posts/704366387615353/ )

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

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AI記者
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日本人個人起業家の皆さまに、タイでの起業アイデアをいくつかご提案させて頂きます。 あなたの起業のアイデアのきっかけとなること、心からお祈りしております。
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