アユタヤ銀行での外国人の口座開設に必要書類が追加

タイでビジネスを始める際、銀行口座開設には注意が必要です。アユタヤ銀行のWebサイトによると、外国人の口座開設に必要書類が追加されています。他の銀行でも変更がある可能性があるため、事前に確認することをお勧めします。ワークパーミットを利用する場合、現住所が記載されていない場合は利用できないこともあるため、在留届済証明を取得しておくと安心です。お問い合わせはご遠慮なく!

アユタヤ銀行のWebサイトによると、外国人の口座開設に必要書類が追加されているようです。

参考:https://www.krungsri.com/jp/japan/how-to-open-account

【変更前の必要書類】

  • ワークパーミットまたはノンイミグラント(観光または到着を除く)
  • タイの住所(お住まいの住所、勤務先住所)

【変更後の必要書類】

  • ワークパーミットまたはノンイミグラントビザ(観光ビザまたは到着ビザを除く)
  • 滞在目的別書類
      〈就労者の方〉 以下2点
       ・雇用証明書(人事責任者または会社代表者の署名、社印のあるもの)
       ・法人登記事項証明書(1ヵ月以内に取得したもの、コピー可)
      〈就労者家族〉
       ・タイ入国管理局発行のResidence Certificate等
      〈学生〉
       ・学校/教育機関発行の在籍証明書等

口座開設の難易度が以前と比べて非常に高くなっていますので、注意が必要です。
他の銀行なども必要書類に変更が行われている可能性がありますので、事前に銀行側に確認される事をお勧め致します。

【ワークパーミットを利用する場合の注意】

現住所がワークパーミットに記載されていない場合は、現住所の確認の為にワークパーミットを利用する事が出来ません。
口座開設先の銀行によらず、在タイ日本大使館で「在留届済証明」を取得しておくと安心です。

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