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2024年3月19日

タイで働くのにワークパーミットが要らなくなる?

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この記事に、法律の変更点が説明されていますね。
要約すると

いずれも、外国人が対象。

A:

  • 政府管轄の短期の仕事(セミナーやイベント、展示会、スポーツ競技参加、監査など)
  • 国の発展のために有用な、事業の運用、投資、知識や技術を持つ人。
  • Foreign Business Act (1999)の下で事業許可を受けている海外法人の代表者。

である場合は、ワークパーミット無しで仕事可能。

B:

  • 15日以内の「緊急の仕事

これは、労働局の公式な許可を得なくとも、労働局への通知を行う事で可能。「緊急の仕事」が、15日以内に完了しない場合は、追加で最大15日延長可能。

C:

  • 雇用主は、被雇用者の雇用から15日以内に労働局まで被雇用者の氏名、国籍と仕事の詳細を通知すること。
  • 雇用主は、被雇用者の雇用の終了から15日以内に労働局まで雇用の終了と、その理由を通知すること。※労働局への通知を怠った雇用主は、最高20,000バーツの罰金。
  • ワークパーミット申請は、オンラインで申請する事を許可する。
  • 被雇用者が、ワークパーミット無しで仕事をした場合、罰金B5,000B50,000だけ。
  • 雇用主は、罰金B10,000B100,000

15日以内の「緊急の仕事」は、労働局の許可は不要だが、労働局への通知は必要、とありますね。

通知方法はオンラインでOK

⇒ 法律としては「オンラインでのワークパーミット申請を許可」していますが、「オンラインでのワークパーミット申請が出来る」様になるには行政側の対応待ち、という所でしょうか。

まとめ

今回の法改正により、一定の条件下において、より働きやすくなる可能性が示されました。
実際の対応は労働局次第ですが、タイ個人起業支援会では、逐次情報を更新して参ります。

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

加地 茜
加地 茜https://a-kaji.mystrikingly.com/
言葉も文化も謎だらけのタイに、たった一人で来るのはきっと心細いと思います。私も初めてタイに来たときはそうでした。 皆さまがタイに居るときも、いつもほっこりした温かい気持ちでいられるように、一緒に悩んで泣いて笑っちゃいましょう。 些細なことでも、いつでも気軽に尋ねて下さいね。
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