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2024年3月28日

快適な夏休みを過ごすためのご注意(日本大使館から)

タイ(チェンマイ総領事館管轄区域を除く)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在タイ日本国大使館夏季休暇シーズンには,在留邦人の皆様がタイ以外の国へ旅行されたり,在留邦人の親族,友人の方々をはじめとする数多くの方がタイに渡航されます。今一度,以下をご参考にしていただき,安全で楽しい滞在,休暇をお過ごしください。

1 旅券の管理にご注意を
  旅券をなくしたり盗まれた場合は,タイでは紛失・盗難場所を管轄する警察(バンコクではラチャダムヌーン通りの観光警察(ツーリストポリス)でも可能です)に赴き,タイ語の紛失・盗難証明書(いわゆる「ポリスレポート」)の交付を受けてください。当館では,ポリスレポートと申請に基づいて,「旅券」または「帰国のための渡航書」を発給します。「旅券」または「帰国のための渡航書」を受領後は,タイ入国管理局で所要の手続き(入国印の転記,滞在査証の転記等)が必要となります。
  タイ以外の国を旅行中の場合は,速やかに旅行先の日本大使館又は総領事館の領事担当にご相談下さい。
  帰国便の日時が差し迫っている場合であっても,上記一連の手続きの関係で,予定どおり帰国することができなくなることがあります。フライト便の変更やホテル延泊等で予期せぬ経済的負担を強いられることにもつながりますので,旅券の管理には十分ご注意ください。

2 海外旅行傷害保険等への加入をお勧めします
 思いがけず旅行中に体調を崩したりけがをしてしまい,入院・手術等が必要になった場合,高額な医療費を支払う必要があるため,海外旅行の際には海外旅行傷害保険等に加入されることを強くお勧めします。深刻な症状になり,日本への医療搬送を希望しても支払いに問題が発生したり,保険加入有無の確認に時間を費やしたりする事案も散見されます。クレジットカード付帯の保険は,カードにより適用条件や補償限度額が異なっていますので,事前にご確認ください。

3 たびレジへの登録をお忘れなく
 海外渡航や在留の際に,緊急事態が発生した場合,外務省または在外公館から随時情報を提供します。在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(旅行者・出張者を含む)でも,緊急時に情報提供を受けられる海外旅行登録システム「たびレジ」があります。「たびレジ」に登録して,海外旅行中のリスクに備えましょう。 

 4 たばこや酒類の持ち込みにご注意を
  タイ物品税局では,たばこの不法所持や不法持ち込みについての摘発を強化しており,違反者に対し高額な罰金を科しています。入国時におけるたばこの持ち込み可能量は一人につき1カートン(200本)までです。グループで入国するとき等で,一人の人が他の人の購入分をまとめて所持していても免税範囲を超過していると見なされます。税関検査で摘発された場合,高額な罰金を科せられるほか,物品はすべて没収されます。
  なお,電子たばこ(アイコスをはじめ,加熱式たばこを含む)のタイへの持ち込みは禁止されています。タイ政府観光庁のホームページによると,違反した場合,10年以下の懲役または50万バーツの罰金が科せられるとのことです。
また,酒類のタイへの持ち込みは一人につき1本(1リットル)までに制限されています。免税範囲を超えた場合は摘発対象となり,物品は没収されるとともに,高額な罰金が科されます。
  このような検査・摘発は,タイ当局の主権・判断に関わる事項ですので,大使館が摘発された人に代わって当局と交渉したり,当局の判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払いを拒否した場合や罰金が支払えない場合には,身柄を拘束されることもあります。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
 電話:(66-2)207-8500,696-3000
 FAX :(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
              (ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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AI記者
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日本人個人起業家の皆さまに、タイでの起業アイデアをいくつかご提案させて頂きます。 あなたの起業のアイデアのきっかけとなること、心からお祈りしております。
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