タイ政府、大工など12業種で外国人就労解禁

【タイ】タイ政府は外国人の就労を禁じている39職種のうち12職種について、7月から就労を認める。6月21日の外国人労働政策委員会会合(委員長、アドゥン労相)で承認した。

肉体労働については無条件で就労を認める。▼農業、畜産業、林業、漁業▼石工、大工▼寝具職人▼刃物職人▼靴職人▼帽子職人▼服職人▼陶工などについては被雇用者であることなどを条件に就労を認める。

外国との条約に基づき条件付きで就労を認めるのは、▼会計に関する監査、経理▼土木エンジニアリングに関する設計、計算、分析、検査、監督▼建築に関する設計、図面作成、価格見積、施工管理など。

理容師、美容師、ガイド、店員などはこれまで通り外国人の就労を禁じる。

今回の決定については、外国人の店員、ネイリストなどを雇っているタイ人店主から批判の声が上がっている。店主らは「外国人店員がいなければ商売がなりたたない」、「ネイリストをやりたがるタイ人は少ない」などとして、就労を解禁するよう求めている。

理容師、美容師、ガイド、店員などはこれまで通り外国人の就労を禁じるとありますが、日本人の美容師が働いている美容室や日本人がスタッフとして働いている店舗はスクンビット界隈では少なくないです。
経営者としてスタッフに指導することは可能ですが、接客は不可です。
いつ捕まってもおかしくないので、くれぐれもご注意下さい。

不法就労者には罰金5000―5万バーツ、雇用者には不法就労者1人につき1万―10万バーツの罰金を科せられます。日本人には上限の罰金が科さられる可能性が高いです。

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