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2024年3月29日

2017年1月からの個人所得税率

納税額計算 *単位:タイバーツ

所得額(バーツ)/年

率(%)

全額個人負担

全額会社負担

0 – 150,000

除外

除外

除外

150,000 – 300,000

5

7,500

7,500

300,001 – 500,000

10

20,000

20,000

500,001 – 750,000

15

37,500

37,500

750,001 – 1,000,000

20

50,000

50,000

1,000,001 – 2,000,000

25

7,750

48,666

年間納税額

 

122,750

163,666

月割納税額

 

10,229

13,638

手取額

 

1,077,250

1,200,000

2,000,001 – 5,000,000 は30%     5,000,001 up は35%

 

2017年から個人所得税の控除例

控除項目

最高額

基本控除(所得額の50%)

100,000

本人

60,000

扶養家族(配偶者)

30,000

扶養家族(子供の数は無制限)教育費控除は廃止

30,000/人

社会保険(日本人の一般的な所得額で想定)

9,000

LTF(長期投資信託)=年収の15%

90,000

*RMF(年金型積立ファンド)=年収の15%

500,000

積立保険・年金型保険 1 最高100,00バーツ迄

100,000

*年金型保険 2 =年収の15% 最高200,00バーツ迄

200,000

*プロビデントファンド(退職金積立制度)

積立額

高齢者控除(65才以上)

190,000迄

* 3つを合計して50万バーツまで

参照ページ: http://money.kapook.com/view146451.html

 

法人税に関して

歳入法が改正され、法人税の基本税率が2016年3月4日付で30%から20%に引き下げられた。法人税率は現在20%の軽減税率が時限措置として適用されているが、今回の改正により、2016年1月1日以降に開始される会計年度についても、20%の税率が恒久的に適用されることになった。

<長期的な減税の方針を示す>

 歳入法改正2016年42号が3月3日付で官報に掲載され、翌3月4日に施行された〔歳入法改正2016年42号原文(タイ語)〕。対象は会社もしくはパートナーシップ法人の所得で、2016年1月1日以後に開始される会計年度から、法人税の基本税率が現行の30%から20%へ引き下げとなった。

 法人税率については、2015年12月31日以前に開始の会計年度までの時限措置として20%の軽減税率が適用されており、2016年1月1日以降に開始される会計年度にも軽減税率の適用が延長されるか関心が集まっていた。政府は2015年10月13日の閣議で、法人税率の恒久的な引き下げを決定しており、その法制化が待たれていた。今回の改正が時限措置の延長ではなく基本税率の引き下げとなったことは、政府が国際的な競争力維持などのため、長期的な減税の方針を示したものと受け止められている。

出典ページ:

 https://www.jetro.go.jp/biznews/2016/03/f8a880ef700b9372.html

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JWC横須賀
JWC横須賀
1952年生まれで茨城県水戸市生まれ。在タイ・バンコク25年超。(株)ジェイ・ウェッブ・クリエーション元代表。1997年にバンコクへ移住し、現地工場長を経て2004年10月に法人設立。バンコクで医療系の情報提供と起業支援を中心に活動していました。 2020年コロナ禍により現役を引退して社外アドバイザーになっています。
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