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2024年3月19日

家族ビザ(いわゆるOビザ)のよくある誤解

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タイ人と結婚した日本人の中で一部ですが、結婚すればタイのOビザが自動的にもらえると思っている方がいます。
日本人と結婚したタイ人は割と簡単にビザが出るので同じだと思ってしまうのかもしれません。

タイ人と結婚した日本人を含む外国人は以下の条件がクリアされないとOビザが申請できずタイに長期滞在はできません。

条件を見ると金のない外国人はお断りというポリシーが見えます。

家族ビザ(いわゆるOビザ)の申請に必要な書類は次の通りです。
1.申請書(T.M.7) 注1
2.パスポート原本とその写し(顔写真、ビザのページのみ) 注2
3.婚姻証明書、原本とその写し
4.タイ人配偶者のI.Dカード、原本とその写し
5.同上の住居登録証、原本とその写し 注3
6.預金通帳(40万バーツ以上の預金) 注4
7.6の銀行発行残高証明書 原本
8.自宅の写真(4~5枚)
9.自宅の地図
10.出生登録書(もし子供がいる場合)
11.10の住居登録証(もし子供がいる場合)
12.写真(4×6cm) 1枚

注1:申請の際、タイ人配偶者も出願すること。
注2:申請の際、ビザのカテゴリーはノンイミグラントビザであること。ノービザは不受理。ツーリストビザは、ノンイミグラントビザ(いわゆるOビザ)に変更後、申請可能。ただし、入国後、1ヶ月以内にビザを変更すること。
注3:2007年7月より自宅の写真が必要になりました。
注4:2008年12月より前年度の納税証明書から40万バーツの預金に変更になりました。
注5:上記6の預金通帳について、申請人名義の普通口座に限る。新規ビザ申請の場合、2ヶ月間口座に保管が必要。更新の場合は、3ヶ月間の保管が必要です。⇒ 40万バーツを切った時点でリセットされる可能性がありますので、常に40万バーツをキープして下さい。

ブログの内容は投稿当時の法律・運用状況に基づいたものです。投稿後に法改正や運用変更がなされている場合がありますので、当ブログの情報を活用される場合は、必ずご自身の責任で最新情報を確認してください。

JWC横須賀
JWC横須賀http://takebkk.strikingly.com/
1952年生まれで茨城県水戸市生まれ。在タイ・バンコク25年超。(株)ジェイ・ウェッブ・クリエーション元代表。1997年にバンコクへ移住し、現地工場長を経て2004年10月に法人設立。バンコクで医療系の情報提供と起業支援を中心に活動していました。 2020年コロナ禍により現役を引退して社外アドバイザーになっています。
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